保育園の紹介

入所案内

横浜市 保育所入所案内

保育所とは

保護者が働いていたり、病気などのために家庭で保育できないお子さんを、保護者に代わって保育する児童福祉法に基づく児童福祉施設です。

保育所に申し込みをできるのはどんなとき?

保護者が、次のような理由で、お子さんを保育できないときに申し込むことができます。
ただし、保護者に代わって、同居の祖父母などが保育できるときは、保育所に入所できない場合があります。
同居の65歳未満の親族がいる場合、その全員が保育できない理由が必要です。

  1. 会社や自宅を問わず、1日4時間以上、月16日以上働いているとき
  2. 出産の準備や出産後の休養が必要なとき(産前産後各8週間)
  3. 病気や障害のため保育が困難なとき
  4. 病人や障害者を介護しているとき
  5. 大学や職業訓練校、専門学校などに通っているとき
  6. 仕事を探しているとき(3 か月間)
  7. 育児休業が終了し、仕事に復帰するとき
  8. 自宅や近所の火災などの災害の復旧にあたっているとき

育児休業中の申込み
・育児休業中は保育に欠ける状況ではないので申し込めません。
・育児休業明けの入所可能日は、育児休業の終了する日の属する月の1日以降です。
(例えば4月1日入所可能の方は、4月1日~4月30日の間に育児休業が終了する方です。)