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保護者が働いていたり、病気などのために家庭で保育できないお子さんを、保護者に代わって保育する児童福祉法に基づく児童福祉施設です。
保護者が、次のような理由で、お子さんを保育できないときに申し込むことができます。
ただし、保護者に代わって、同居の祖父母などが保育できるときは、保育所に入所できない場合があります。
同居の65歳未満の親族がいる場合、その全員が保育できない理由が必要です。
※ 育児休業中の申込み
・育児休業中は保育に欠ける状況ではないので申し込めません。
・育児休業明けの入所可能日は、育児休業の終了する日の属する月の1日以降です。
(例えば4月1日入所可能の方は、4月1日~4月30日の間に育児休業が終了する方です。)